禁固と懲役はどっちが重い?刑罰の違いや執行猶予についても

記事公開日:2016年1月28日
最終更新日:2019年11月12日

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テレビなどで悪いことをした人がいると、ニュース番組で取り上げられたりしますよね。

その中の刑罰の種類に、

  • 禁固刑

  • 懲役刑


  • などの言葉を聞くことがあります。

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    この禁固とか懲役って、いったい何がどうちがうのでしょうか。
    どちらの方がより重い刑罰なのでしょうか。

    刑法って難しい言葉が多くってややこしいですよね。

    ということで今回は禁固と懲役の違いについてまとめました。

    関連するキーワード、執行猶予とはなんなのか?
    ということについてもチェックしていきましょう。

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    禁固と懲役の違い


    禁固と懲役というのは、刑法で定められた「禁固刑」と「懲役刑」のこと。

    違いとしては、

  • 禁固刑は刑務作業の義務はなく

  • 懲役刑は刑務作業が義務付けられている


  • という点です。

    刑務作業とは?


    刑法に規定された懲役刑の内容で、受刑者の矯正と社会復帰を図るための処遇。受刑者に規則正しい勤労生活を送らせることで、勤労意欲や共同生活に慣れ、さらには「仕事をする」という職業的な知識、経験を身につけることを目的としている。

    禁固刑の場合、「監獄に拘置する」と定められていて、
    懲役刑の場合、「監獄に拘置して所定の作業を行わせる」と定めています。

    禁固になるか懲役になるかは犯した罪の性質によって分かれます。

    しかし、禁固刑だと絶対に刑務作業ができないのかというと、そうではありません。

    禁固刑を言い渡されても請願するとで刑務作業をすることができます。
    なので、現実的には禁固刑でもほとんどの人が刑務作業をしているようです。

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    どちらが重いの?


    刑罰の重さには差があり、重い方から、

    • 死刑

    • 懲役

    • 禁固

    • 罰金

    • 拘留

    • 科料


    の順で軽くなっていきます。

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    それぞれをどんな刑罰なのかをまとめると、以下のような感じです。

    死刑 対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰。生命刑に分類
    懲役 刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰
    禁固 1ヶ月以上20年以下の拘置(監禁)することのみが定められた刑罰
    罰金 1万円以上の金銭を強制的に取り立てる財産刑(減軽する場合を除く)
    拘留 1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置する刑罰
    科料 1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑の一種

    なので、刑法でいうと禁固刑よりも懲役刑の方が重い罪となります。

    しかし、長期間の禁固もあれば、短期間の懲役もあるので、必ずしも禁固の方が短く、懲役の方が長いというわけではありません。

    刑として重いか、本人が辛いかは、また別の問題なのですね。

    ちなみに窃盗強盗など悪意を持った犯罪の場合は懲役刑になることが多く、過失政治犯の場合は禁固刑になることが多くなります。

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    執行猶予の意味とは?


    執行猶予とは、罪を犯して実刑を言い渡された人に対して使われる制度。

    例えば裁判で実刑を言い渡された人でも、執行猶予期間中に新たな刑事事件を起こさなければ、その実刑の言い渡し自体がなかったことになるのです。

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    なんで実刑が決まったのに実行しないの?

    と思うかもしれませんが、この制度は、

    犯人自身の過ちを自覚、反省させて、社会の役に立つ人間として立ち直らせる

    という目的のためのものです。


    なので、執行猶予というのは、

    言い渡された刑が3年以下の懲役または禁固もしくは50万円以下の罰金

    であるときに限られます。

    もちろん執行猶予中に再び罪を犯すと、言い渡された通りの実刑を受けることになります。

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    まとめ


    今回は禁固と懲役の違いについて紹介しました。

    禁固は刑務作業の義務がなく、懲役は刑務作業が義務付けられていました。
    でも禁固であっても刑務作業を請願することはできます。

    重い、軽い、で言えば「懲役」より「禁固」の方が軽くなるのですが、10年以上の禁固刑で1つの部屋に監禁されたままだったら、それこそ気がくるってしまいますよね・・・。

    なので、現実的には8割以上の受刑者が、禁固刑であっても、懲役と同じ刑務作業を希望しているようです。

    今回は以上です。
    ご参考になりましたら幸いです。

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