株式会社と有限会社の違いは?メリットやデメリットはあるの?
記事公開日:2013年12月23日
最終更新日:2015年12月30日
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日本に数ある会社の中、
株式会社と有限会社
がありますよね?
この違いについて、疑問に思ったことありませんか?
今、会社を作ると、すべて株式会社となります。
でも、ちまたには、有限会社が数多く残っています。
この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、
について紹介していきます。
では、さっそくいって見ましょう!
株式会社と有限会社の違い
まず、株式会社と有限会社の
違いはなんなのでしょうか。
2006年5月1日に新会社法が施行され、
有限会社は、現在作ることはできません。
法改正以前は、株式会社と有限会社には、
以下のような違いがありました。
株式会社 | 有限会社 | |
最低資本金制度 | 必要資本金1000万以上 | 必要資本金300万円以上 |
必要な役職 | 取締役3名以上、監査役1名以上 (株式公開時) |
取締役1名 |
取締役の法定任期 | 2年以内 | 制限なし |
法定の手続き | 複雑 | 簡易 |
社会的信用 | 高 | 低 |
まず、資本金が1,000万円必要ということで、
昔は、会社を始めるの結構、敷居が高かったのです。
ところが、新会社法ができて、有限会社が無くなり、
新しい会社はすべて株式会社になりました。
つまり、現在、有限会社と名がついている会社は、
すべて、2006年5月1日より以前に始まった
会社となっているのです。
ちなみに、新会社法以後の株式会社は、
- 資本金1円でもつくれる。
- 取締役会を設置しなければ、取締役1人でOK。
- 株券不発行が原則。
となっています。
まぁ、1円で会社が作れるといっても、
実際は定款の作成やその印紙代などで、
25万円くらいかかるんですけどね(^^:
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有限会社のメリットとデメリット
では、現在も有限会社として
会社を運営している会社にとって、
メリットやデメリットとはなんでしょうか。
正直、ほとんどの有限会社には、
メリットもデメリットもありません。
なぜなら、有限会社のスタンスとして、
そもそも大規模事業を想定していないから
です。
有限会社であることの制限として
- 出資してもらう人が50人までという制限
- 社員数が50人まで
- 資本の持分を社員以外には譲渡できない
などがあげられますが、
有限会社として、会社を立ち上げている場合、
「最初からそんなに大規模な事業はしない」
ということを前提にはじめているので、
上記のような制限があるからといって、
不利益が生じることはかなり少ないのです。
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株式会社と有限会社の共通点
次に、株式会社と有限会社の
共通点についてみてみましょう。
有限責任であるという点
有限会社も株式会社も社員の責任が
有限であるということが共通しています。
と、いうのも、どちらも、万が一、
会社が倒産しても債権者は取り立てに
くることがないということです。
なぜなら、会社が存在している以上、
会社で稼いだ資産は、会社のものとなります。
なので、有限というのは、会社が倒産しても
自分が出資した額が戻ってこない損害以上の、
弁済責任を個人では負っていないのです。
会社で失敗して倒産してしまったからといって、
銀行が自宅を差し押さえたり、なんてことは、
起こらないようになっています。
その代わりに、銀行は、
「これは絶対に儲かる!」
と、思うような綿密な事業計画を持っていかないと、
なかなかお金を貸してくれないですけどね(^^;
税金について
株式会社でも、有限会社でも、
かかる税金は一緒になります。
これは、資本金の額により
法人税の税率が決まっているからです。
資本金が1億円以下の法人は、
所得が800万円までは22%。
800万円を超える所得金額には
30%の税率が適用されます。
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まとめ
結論として、現在も残っている
有限会社については、
「特例有限会社」
として存続し、法律上は株式会社と
同様の扱いとなっています。
有限会社を設立する、一番大きなメリットは、
「会社をおこすに当たって準備する資金の少なさ」
だった訳ですが、
「最低資本金制度」が商法改正で撤廃されたため、
設立するメリットもなくなっています。
そもそも有限会社は、現在は設立できません。
有限会社を株式会社に変更することもできますが、
など、現状から変更するのに、
結構な労力もかかります。
もともと有限会社は、大規模事業を予定しない
零細事業を予定して設立されています。
所有権の譲渡方法が限られていますが、
そもそも譲渡や大規模な事業拡大を
想定してないことが多いので、
「株式会社に変更する必要も理由も無い」
ということで、現在も、有限会社は、
世間に数多く、存在しているのです。
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