株式会社と有限会社の違いは?メリットやデメリットはあるの?

記事公開日:2013年12月23日
最終更新日:2015年12月30日

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日本に数ある会社の中、

株式会社有限会社

がありますよね?

この違いについて、疑問に思ったことありませんか?



今、会社を作ると、すべて株式会社となります。

でも、ちまたには、有限会社が数多く残っています。

この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。

そこで今回は、

  • 株式会社と有限会社の違い

  • 有限会社のメリット・デメリット

  • 株式会社と有限会社の共通点


  • について紹介していきます。

    では、さっそくいって見ましょう!


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    株式会社と有限会社の違い


    まず、株式会社有限会社
    違いはなんなのでしょうか。

    2006年5月1日に新会社法が施行され、
    有限会社は、現在作ることはできません。

    法改正以前は、株式会社と有限会社には、
    以下のような違いがありました。

    株式会社 有限会社
    最低資本金制度 必要資本金1000万以上 必要資本金300万円以上
    必要な役職 取締役3名以上、監査役1名以上
    (株式公開時)
    取締役1名
    取締役の法定任期 2年以内 制限なし
    法定の手続き 複雑 簡易
    社会的信用

    まず、資本金が1,000万円必要ということで、
    昔は、会社を始めるの結構、敷居が高かったのです。

    ところが、新会社法ができて、有限会社が無くなり、
    新しい会社はすべて株式会社になりました。

    つまり、現在、有限会社と名がついている会社は、
    すべて、2006年5月1日より以前に始まった
    会社となっているのです。

    ちなみに、新会社法以後の株式会社は、

    • 資本金1円でもつくれる。

    • 取締役会を設置しなければ、取締役1人でOK。

    • 株券不発行が原則。


    となっています。

    まぁ、1円で会社が作れるといっても、
    実際は定款の作成やその印紙代などで、
    25万円くらいかかるんですけどね(^^:

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    有限会社のメリットとデメリット


    では、現在も有限会社として
    会社を運営している会社にとって、
    メリットデメリットとはなんでしょうか。

    正直、ほとんどの有限会社には、
    メリットもデメリットもありません。

    なぜなら、有限会社のスタンスとして、

    そもそも大規模事業を想定していないから

    です。

    有限会社であることの制限として

    • 出資してもらう人が50人までという制限

    • 社員数が50人まで

    • 資本の持分を社員以外には譲渡できない


    などがあげられますが、

    有限会社として、会社を立ち上げている場合、

    最初からそんなに大規模な事業はしない

    ということを前提にはじめているので、
    上記のような制限があるからといって、
    不利益が生じることはかなり少ないのです。

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    株式会社と有限会社の共通点


    次に、株式会社と有限会社の
    共通点についてみてみましょう。

    有限責任であるという点


    有限会社も株式会社も社員の責任が
    有限であるということが共通しています。

    と、いうのも、どちらも、万が一、
    会社が倒産しても債権者は取り立て
    くることがないということです。

    なぜなら、会社が存在している以上、
    会社で稼いだ資産は、会社のものとなります。

    なので、有限というのは、会社が倒産しても
    自分が出資した額が戻ってこない損害以上の、
    弁済責任を個人では負っていないのです。

    会社で失敗して倒産してしまったからといって、
    銀行が自宅を差し押さえたり、なんてことは、
    起こらないようになっています。

    その代わりに、銀行は、

    これは絶対に儲かる!

    と、思うような綿密な事業計画を持っていかないと、
    なかなかお金を貸してくれないですけどね(^^;




    税金について


    株式会社でも、有限会社でも、
    かかる税金は一緒になります。

    これは、資本金の額により
    法人税の税率が決まっているからです。

    資本金が1億円以下の法人は、
    所得が800万円までは22%

    800万円を超える所得金額には
    30%の税率が適用されます。

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    まとめ


    結論として、現在も残っている
    有限会社については、

    特例有限会社

    として存続し、法律上は株式会社と
    同様の扱いとなっています。

    有限会社を設立する、一番大きなメリットは、

    会社をおこすに当たって準備する資金の少なさ

    だった訳ですが、

    最低資本金制度」が商法改正で撤廃されたため、
    設立するメリットもなくなっています。

    そもそも有限会社は、現在は設立できません。

    有限会社を株式会社に変更することもできますが、

  • 機関構成の再編成の有無

  • 役員の任期、人数の変更

  • 取締役会、監査役設置の有無


  • など、現状から変更するのに、
    結構な労力もかかります。

    もともと有限会社は、大規模事業を予定しない
    零細事業を予定して設立されています。

    所有権の譲渡方法が限られていますが、
    そもそも譲渡や大規模な事業拡大
    想定してないことが多いので、

    株式会社に変更する必要も理由も無い

    ということで、現在も、有限会社は、
    世間に数多く、存在しているのです。

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