過料と科料の違い!罰金とは何が違うの?いちばん重いのはどれ?
記事公開日:2017年7月26日
最終更新日:2020年1月20日
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交通違反の罰則や刑罰。
切符を切られてしまうと、ショックですよね~。
ところでこの罰金などでお金を払うことを、
過料とか、
科料とか、
って言いますよね。
どちらも「かりょう」と読みますが、
この二つはどう違うのでしょうか。
どちらも罪や過ちに対してお金を払うという意味なのでしょうけれど、罰金とは何が違うのでしょうか。
罪の大きさや法律の違いによって名前が変わるのでしょうか。
と、いうことで!
今回は過料と科料の違いについてまとめました。
過料とは
まず、過料の意味を辞書で調べてみましょう。
- 過料の意味
1.
国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する制裁のための金銭罰のこと。行政罰。「あやまちりょう」ともいう。
2.
中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭のこと。
3.
江戸時代、本刑に代えて科した金銭のこと。
このようにあります。
古くから使われていた言葉のようですが、現在の意味合いだと「1」が適当ですね。
現在は、江戸時代でも中世でもないので。
(^^;
間接強制手段として執行されることはありますが、犯罪に対する刑罰としての科料、罰金とは違い、刑法総則は適用されません。
「禁令を犯した~」
などというと重罪のようなイメージがありますが、通常の犯罪・刑罰とは違いがあります。
また、その科罰手続については刑事訴訟法も適用されません。
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科料とは
次に科料の意味を調べてみましょう。
先ほど「過料」の意味からすると、ちょっと見えて来ましたね!
- 科料の意味
1.
軽微な犯罪に科する財産刑のひとつで、刑の序列としては罰金より軽い。
「とがりょう」ともいう。
2.
罪科を償うために出す金品のこと。
今回の場合は「1」の意味がふさわしいですね。
犯罪行為に対する刑事制裁のひとつであり、一定金額の国庫への納付が強制されます。
科料は現行刑法では1000円以上1万円未満と定められていて、金額の差で罰金と区別されています。
過料と科料の違いは?
意味を見る限りでは過料も科料も自分のあやまちや罪に対する罰のお金であり、制裁という意味合いではそう差が無いように思いますよね。
では過料と科料の違いはどこにあるのでしょうか。
まず過料と科料は分かりやすくするために「あやまちりょう」と「とがりょう」と読み分けられています。
そして過料の方は行政上の罰則であり、科料の方は刑事罰則なので、この二つは法律上の括りが違います。
過料は刑事罰ではないので刑事告訴法にも適用されないという違いも重要でしょう。
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罰金について
ここでちょっと追加の疑問が。
「科料と過料の違いは分かったけど、罰金とはどう違うの?」
というところですよね。
(^^;
意味を見てみましょう。
- 罰金の意味
罰として取り立てる金。
制裁金。
刑法の定めている刑罰のひとつ。
1万円以上に定められている。
科料よりも重い財産刑。
科料は軽微な犯罪に科する財産刑なので、それよりも重い場合は罰金となります。
また、金額も科料は1000円以上1万円未満ですが、罰金は1万円以上となります。
ただ、罰金の金額は減軽させる場合1万円未満に下げられることもあるので例外はあります。
なお50万円以下の罰金刑が言い渡された場合、情状によってその刑の執行を猶予することができます。
罰金というのは人に対して施行されるものですが、法人に対しても罰金刑を科すことが可能となります。
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まとめ
今回は過料と科料の違いについて紹介しました。
過料と科料は読み方も同じで分かりづらいですが、「あやまちりょう」「とがりょう」と読み分けられています。
また、行政罰と刑事罰という違いがありました。
そして科料よりも重い財産刑となると罰金となります。
今回のことばの違いをざっくり表にまとめましたのでご参考ください。
過料 | 科料 | 罰金 | |
読み方 | あやまちりょう | とがりょう | ばっきん |
分類 | 行政上の罰則 | 刑事罰則 | 全般+刑事罰則 |
罪の重さ | 軽い | やや軽い | 重い |
金額 | 行政による | 1000円以上1万円未満 | 1万円以上 |
今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。
(*゚ー゚*)ノ
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