引用と出典とパクリの違い!参考文献は記すべき?著作権のルールを守った文章の書き方について
記事公開日:2017年4月7日
最終更新日:2019年11月22日
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よくネットサーフィンをしていると、
「引用:○○」とか、
「出典:○○」など、
本人が書いたものとは別の内容が
書かれていることがありますよね。
このサイトを参考にしました、という意味なのは分かりますが、
引用と出典はどのような違いがあるのでしょうか。
また、こういった参考文献というのはきちんと記入するべきなのでしょうか。
もちろん、
「この情報を参考にさせて頂きましたよ」
という意味なので記した方が丁寧だとは思いますが、
記入は著作権の法律で決まっていたりするのでしょうか。
と、いうことで!
今回は引用と出典の違いについてまとめました。
著作権のルールについても調べていくので、
これからブログなどを書こうと思っている方は必見ですよ!
パクリ、ダメ!ゼッタイ!
引用と出典の違いについて
引用と出典って同じような意味で使っていましたが、
明確な違いがあるのでしょうか。
まず、引用と出典という言葉をそれぞれチェックしてみましょう。
- 出典と引用の違い
引用
→ 自分の論を説明・証明するために他の文章や事例を引くこと。
出典
→ 故事・成語・引用語などの出所である書物。
このようになります。
ちょっと分かりづらいですが、
引用というのは自分の文章を説明するために、他の書物などの文章やセリフなどを抜粋すること。
そして、
出典というのは、その引用に用いた出所である書物そのもののこと。
となります。
参考文献は書くべき?
よく本の最後のページに参考文献って書いてありますよね。
書物や文献、新聞記事などを参考にした場合や、他の文章を引用した場合などに書くようですが、参考にした場合には絶対に記入する必要があるのでしょうか。
・・・・・・・
もちろん他の人が書いた文章をさも自分で書いたかのように書き写し、それを勝手に発表したり出版してしまうのは犯罪に当たります。
しかし、大学のレポートや論文など学業の一環である場合や、金銭がからまない場合には、絶対に参考文献を書かなくてはいけないのか気になりますよね。
レポートや論文に引用する場合は私的使用にはなりませんが、しかし参考にした文献を明記しないと
「剽窃行為(ひょうせつこうい)」
となる場合があります。
他人が書いた文章を無断でそのまま使ったり、自分の主張のように書くことは剽窃行為とされます。
これは場合によっては犯罪となるので、学校のレポートや論文であっても必ず参考文献を載せなくてはいけません。
著作権のルールについて
他の人の書いた本や、その文章を使用する場合には「著作権」という言葉をよく聞きますよね。
著作権というのはその人が書いた書物や、作った音楽、作品に対して所有できる財産的な権利のことです。
他の書物から引用したり、出典を載せる場合、この著作権はどう関わってくるのでしょうか。
・・・・・・・
実は著作権のルールを調べると引用について書かれている次のような部分があります。
- 著作権のルール
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。
ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならないとされる
※ 著作権法第32条
つまり報道・批評・研究というれっきとした目的があるのであれば自由に引用することができるんですね。
引用は著作権者に無断で行うことができ、引用方法が正当であれば権利者は引用を拒否することはできません。
では、どんな引用であれば法律でいうところの「公正な慣行」に当たるのでしょうか。
ざっと紹介すると・・・
- 公正な慣行の例
- 既に公表されている著作物であること。
- 報道・批評・研究などの引用の目的が正当であること。
- カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること。
- 引用する必然性があること。
こういった項目に当てはまっていれば引用が認められます。
もちろん著作権者の利益を不当に侵害する目的である引用などは不当とされますよ。
著作権は親告罪
よくネットなどでも「パクリ」というキーワードを見かけますよね。
じゃあ、実際にパクったら何が起こるのか。
・・・・・・・
実は、誰かが作ったものをパクってもその時は何も起こりません。
しかし、パクられた側が、
「パクられてしかも私の利益を減らしている!」
となった場合は、パクられた側がパクった側を告訴します。
そうすると、初めてパクった側が罪に問われます。
つまり、パクったその瞬間は罪に問われず、見つかって
「おまえ!パクったな!?」
と、なった瞬間に罪になります。
パクった状態というのは、車の運転に例えるなら、
「明らかにスピード違反をしてるけどおまわりさんに見つかってない状態」
ということですね。
なので、往々にして問題になるのは、
パクられた側がパクられたことにより、
本来得られるはずの利益が損なわれる状態の時。
が多くなります。
引用と出典の書き方
では実際に引用と出典の書き方を紹介していきましょう。
本や雑誌などでよく見かけますが、あらためて正しい書き方と言われると迷っちゃいますよね。
正しい引用や出典には必要事項などがあるので、この機会にチェックしておきましょう。
・・・・・・・
まず、何かの書物から文章を引用する場合は「著者名」「書籍名」「訳者名」「出版社」などを書くのが必須となります。
「タイトルは分かるけど、訳者名なんて必要?」
と思うかもしれませんが、外国語書物などは訳者によって書き方もさまざまで、同じ本でも訳違いでたくさん出版されていたりするので、訳というのは意外と重要です。
そして「出版年」「該当箇所の章題」「該当箇所のページ数」などがあるとさらに丁寧な引用となります。
引用する文献によっては膨大な文章量であったりするので、章題やページ数があるとすごく分かりやすいのです。
実際に書いてみると
- 引用の例
「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。」
(引用:夏目漱石『坊ちゃん』岩波書店「岩波文庫」第一刷発行1929年7月5日、P.7)
といった形になります。
著作権的にアウトな書き方
「じゃあ正当な利用目的であればどんどん引用してもいいんだね!」
と思ってしまいますよね。
しかし、著作権的にアウトな引用の書き方というのもあります。
「引用してしまった後に訴えられた!」
なんてことにならないように、その辺りのちゃんと把握しておきたいですね。
アウトな書き方としては以下のものがあります。
- 著作権上でアウトな書き方
- 引用に必要な部分以上の文章量を載せている。
- 引用を独立してそれだけの作品として載せている。
- 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確でない。
こういった項目に該当する場合は不当な引用とされてしまいます。
引用する文章が長すぎるというのは分かりやすいですよね。
著作権のルールにあった、
「引用する必然性」
とも関係があり、つまり、
「ここからここまでを載せれば十分なのに、これ以上長い文章を載せる必然性がない」
とみなされると正当ではなくなるんですね。
引用を独立して作品として載せるというのも、自分が主張したい文章の参考として載せる目的とズレてしまうのでアウトになります。
最後の項目はちょっとややこしいのですが、他の書物などを引用する場合、引用部分とそれ以外の部分の
「主従関係」
を明確にしなくてはなりません。
もちろん引用させて頂くわけですから引用先が「主」引用部分が「従」とならなければいけないんです。
ここが明確でない場合はアウトになってしまいます。
本っ当~にややこしいですが、引用する場合はちゃんと把握しておきたいポイントですね!
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まとめ
今回は引用と出典の違いや、著作権のルールについてまとめてみました。
引用や出典として記載されている本はよく見ますが、けっこうややこしいルールがあります。
いざ「引用したい!」
と思っても
「これって公正な慣行に当たるのかな~・・・」
と分からなくなってしまいそうですよね。
しかし、間違った引用をしてしまうと引用先である著作権者の方にも失礼ですし、その情報に関わった人たちやファンの方だって良い気はしません。
社会人としてトラブルを起こさないためにも、ちゃんと引用する上でのルールを把握しておきたいものですね。
悪気無く、
「みんなやってるし~♪」
なんてのんきに構えていると、
後で法外な料金を請求させることもあります。
特に、最近はインターネットが発達していて、
著作権の判断はどんどん難しくなってきてきます。
ルールを守って、正しい情報発信のしかたを身に付けておきたいものですね。
今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。
(*゚ー゚*)ノ
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