辞任と退任の違い!取締役が解任された場合についても

記事公開日:2016年2月17日
最終更新日:2019年11月12日

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普通のサラリーマンが、会社を辞めたり、転職したりするのはよくみる光景ですよね。

ただ、会社の偉い人が会社を辞めるとなると、ちょっと話は大事になってきます。

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大きな会社だったりすると、その会社の経営におけるキーパースンだったりすることもあり、場合によってはニュースになることもあります。

さて、そんな会社の取締役や、代表が会社を辞めるときは、
普通の退社や、退職ではなく、

退任」といったり
辞任」といったりします。

なんだかスキャンダラスな語感を含む、この2つのことばですが、いったいどのような違いがあるのでしょうか。

と、いうことで今回はこの、辞任と退任の違いについてみてみましょう。


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辞任の意味


辞任というのは、

職務や役職を自らの意志でやめるとき

に使います。


ちなみに会社の取締役などは、原則としていつでも辞任することができます。

辞任したい場合はその旨の意思表示をすれば、定められている任期に関係なく辞めることが可能です。

ですが、通常であれば、任期の途中で辞任する際には代表取締役に辞表を提出し、辞任の旨を伝えるという手続きをとります。

しかし、取締役が辞任することで会社、団体が損害を受ける場合は、辞任による損害を賠償するという義務が生じる場合もあるようですね。


取締役はやとわれのサラリーマンと違い、経営に携わっているため、報酬も良いですが、責任も重いんですね・・・。

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退任の意味


では、次に退任の意味をみてみましょう。

退任というのは

職務や役職をやめる

という意味の言葉であり、
そこに本人の意思などは関係ありません

つまり、取締役などが自らの意志でやめたときでも、会社の意向で退職した場合でも退任に当たります。

なので、

  • 任期の満了

  • 辞任

  • 解任

  • 当事者が死亡した場合


など、全てが退任に当たります。

一般的には任期途中でやめる場合は辞任
任期終了後にやめる場合は退任と使い分けられています。

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解任の場合は?


さて、もう一つ似た言葉の違いをチェックしてみましょう。

すなわち、

会社の意向で職務や役職をやめる

という場合は、

解任

を使います。

普通の株式会社の場合、会社は株主総会の決議により、取締役を解任することができます。

そういった場合は取締役本人の意志ではないので解任になります。

しかし、正当な事由がなく解任された場合には、取締役は会社に対して損害の賠償を請求することもできます。

横領とか、不正支出とか、談合とかがあったりすると、こういった、逆訴訟的なケースもあったりしますよね・・・。

怖いですね。

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まとめ


今回は辞任と退任の違いについて紹介しました。

まとめます。

辞任 自らの意志でやめる場合
退任 意思や状況に関係なく辞める場合
解任 会社の意向でやめる場合

個人的には、

左が穏便、右が強い意味とすると、

退任 < 辞任 < 解任

というイメージがあります。

任期終了による退任であれば、
穏便なイメージがありますが、

「解任」という場合は、

お前に任せてはおけん!もっとマシな奴に差し替えろ!

という、株主の心の声が聞こえてきそうです。


サラリーマンは楽じゃないよっていうけど、代表や、取締役も楽ではなさそうですね。
そりゃ、サラリーマンよりは給料は多いとは思いますが。

今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。

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