給与所得控除と所得控除の違い!計算方法と金額の早見表をまとめたよ!
記事公開日:2016年2月20日
最終更新日:2020年1月20日
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サラリーマンをやっているときに、
どれくらいお金をもらっているかって言うのは、
年収
で見ますよね。
年収400万円とか。
年収650万円とか。
ただし、給料としてもらった年収は、
すべて使えるわけではありません。
なぜならば、日本に住んで働いてお金を得ている以上、
必ず払わなくてはいけないものに、
税金
があります。
給与明細をみると、
など、いろいろなものが引かれて、
最終的に手取り(使えるお金)が銀行に振り込まれますよね。
保険については、条件によって額がいろいろ変わってくるのですが、
今回は、「税金」の方に目を向けてみましょう。
実際に給与明細に目を落とすと、
馬鹿にならないような金額が給料から引かれています。
いったい何を基準にこんなに税金がかかっているのでしょうか。
と、いうことで!
今回は、
などを早見表でまとめました。
まずは、控除の元になる、
「給与所得とはなんぞや?」
というところからみてみましょう。
「そもそも、収入と所得の違いがわからん!」
という場合は、先にこちらの記事をご参考くださいね!
(。・∀・)ノ
収入・所得・手取りとはなんぞや?
ということについてまとめてあります。
そこはOK!という場合は、
さっそく給与所得についてみていきましょう~。
それではどうぞっ
給与所得
サラリーマンにとっての手取りというのは、
他の細かいものを除くと、
収入 - 税金
で決まってきます。
では、この税金の額がどのように決まっているかというと、
所得。
これがどれくらいの額かによって、
その金額に応じて徴収される税金が決まってきます。
この「所得」というのがややこしくて、
サラリーマンの場合は、年収から税金を払うべき対象となる「所得」金額を出すまでに、二種類の控除があります。
すなわち、これが、
となります。
個人事業主の場合は、確定申告をすることで、
売上(収入)から仕入れ(経費)を引いた額に対して税金がかかります。
ただ、それだとサラリーマンがかわいそうということで、
サラリーマンにも、個人事業主の経費代わりになるような、
控除が受けられるようになっているのですね~。
ここでポイントとなるのが、
「給与所得控除」はほっといても自動で控除されますが、
「所得控除」はやらなきゃ控除されないものもあるということです。
つまり、
本当は控除できるのにやってない(知らない)だけで、
余計な税金を払っている可能性がある。
ということなのです。
最終的に課税対象になる所得(課税総所得金額)を少なくすれば、
所得税や住民税を払う金額を少なくできる・・・
つまり「節税対策」がサラリーマンでも可能ということですね。
(^^)
では次に、具体的な控除の仕組みについて紹介します。
まずは、ほっといても自動で控除できる「給与所得控除」の仕組みからみてみましょう。
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給与所得控除とは?
給料ではなく、個人でお金を稼いでる場合は、
「お金を稼ぐために必要だったお金」
については、経費として扱えるので、
その分のお金に対して税金はかかりません。
賃貸であれば、家賃を経費として落とせますし、
仕事に係わっていれば、飲食代などもしかりです。
「えっ、それってサラリーマンはメッチャ不利やん!」
と、思ってしまうかもしれませんが、
実は、そんなこともありません。
と、いうのも、サラリーマンの場合は、税金をかける前に、
「給与所得控除」というものがあります。
貧乏なのにたくさん税金を持って行ったらキツイので、
収入が少ない人からは少なく、
収入が多い人からは多く、
収入が多い人からは多く、
税金を徴収するという仕組みですね。
(^-^)h
例えば、こちらは収入(年収)から差し引ける、
給与所得控除の割合です。
平成25年分から平成27年分の給与所得控除額早見表
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
650,000円未満 | 650,000円 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 15,000,000円以下 | 収入金額×5% + 1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
スマホで見る時ようの画像は、
コチラをクリック。
なので、たとえば年収が400万円だったら、
134万円の給与所得控除があるので、
実際に課税対象の元となるのは、266万円となるわけですね~。
- 400万円(年収) - 134万円(給与所得控除) = 266万円(控除後の金額)
さて、これは、サラリーマンであれば自動で適応される控除なので、
「ふ~ん」と思っていだだければOKです。
問題は次の「所得控除」です!
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所得控除とは?
サラリーマンをやっていると、
年の暮れが近づくとヘンな紙を渡されますよね。
「必要事項を書いてハンコを押してもってきてね~」
なんていわれて。
紙を見ると、
などと書いてあるかと思います。
というのは、なんとなくご存知かもしれませんが、
これも「所得控除」の一つ。
実は、上記以外にもさまざまな「所得控除」があるのです。
ざっくり15種類の所得控除をまとめました。
所得控除の種類
控除項目名 | 条件 | 控除額 | |
1 | 基礎控除 | 条件無し | 38万円 |
2 | 配偶者控除 | 配偶者の稼ぎが38万円以下 | 38万円 |
3 | 配偶者特別控除 | 配偶者の稼ぎが38~76万円未満 | 最高38万円 |
4 | 扶養控除 | 16歳以上の親族を養っている | 最高38万円 |
5 | 医療費控除 | 年10万円を超える医療費がある | 支出医療費-10万円 |
6 | 社会保険料控除 | 年金や健康保険料を払っている | 全額 |
7 | 生命保険料控除 | 1年間で保険料の支払いがある | 最高4万円 |
8 | 地震保険料控除 | 1年間で保険料の支払いがある | 最高5万円 |
9 | 損害保険料控除 | 1年間で保険料の支払いがある | 最高15000円。但し配当金は差し引く |
10 | 雑損控除 | 1年間で盗難や災害で損失がある | 損失額-総所得金額等×10%まで |
11 | 寡婦・寡夫控除 | 死別や離婚していて子供がいる | 最高35万円 |
12 | 勤労学生控除 | 働きながら勉強をいてお金がない | 27万円 |
13 | 障害者控除 | 扶養している家族に障害者がいる | 最高75万円 |
14 | 小規模企業共済等掛金控除 | 法律の規定掛金を支払っている | 全額 |
15 | 寄附金控除 | 公的機関に寄附した場合など | 総所得金額等の40%相当額-2000円 |
スマホで見る時ようの画像は、
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とまぁ、ゴチャゴチャと書きましたが、
注目していただきたいのは、
あたりですね。
医療費控除は、10万円を超える場合は、
税金を安くすることができます。
各種保険は、生命保険などはメジャーなので記入しますが、
実は地震保険や盗難にあった場合なども、控除に加えられます。
寄付金や共済は、ちょっとレアですが、
寄付や共済に加入している場合は、これも控除に加えることができます。
と、まぁ、追加で控除できる可能性のあるものはこんなところでしょうか。
では、最期に、いろいろ控除したあとの所得に対して、
実際どれくらいの税金がかかるのかをチェックしてみましょう。
所得税はいくら引かれる?
さて、私たちが使えるお金というのは、
収入から税金や保険料を引いたものとなりますが、
収入にかかってくる税金の大きなものに、
「所得税」と「住民税」があります。
「所得」については、先述しましたとおり、
- 所得 = 収入 - 給与所得控除 - 所得控除
となるわけですが、
税金については、控除した後に残ったお金がどれくらいあるかによって、割合が違ってきます。
ざっくり言うと、
たくさん稼いでる人はいっぱい税金を取られて、
少なく稼いでる人は少なく税金を取られる。
ということになるのですが、
具体的な数値もチェックしてみましょう。
以下の表は、所得における所得税の税率です。
所得税の控除額と税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
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と、まぁ、こんな感じになります。
ポイントは330万円あたりにありそうですね。
試しに、年収が550万円の人と、450万円の人と、350万円の人で、
ざっくり徴収される所得税を比較してみました。
- 年収550万円の人
550万円 (収入) - 164万円 (給与所得控除額) = 386万円
386万円 (所得) × 20% = 772,000円
772,000円 - 427,500円(控除額) = 344,500円 (年間の所得税)
- 年収450万円の人
450万円 (収入) - 144万円 (給与所得控除額) = 306万円
306万円 (所得) × 10% = 306,000円
306,000円 - 97,500円(控除額) = 208,500円 (年間の所得税)
- 年収350万円の人
350万円 (収入) - 123万円 (給与所得控除額) = 227万円
227万円 (所得) × 10% = 227,000円
227,000円 - 97,500円(控除額) = 129,500円 (年間の所得税)
どうでしょうか。
「え?そこまでたくさん持ってかれてないよ??」
と思いませんでしたか?(^^
なぜならば、これは「給与所得控除」だけを考慮した金額で、
「所得控除」が含まれていないからなんですね~。
ヾ(;´▽`A“
例えば、上記350万円の収入がある人で、「給与所得控除」後は、
227万円になっていますよね。
この年収350万円の人が、
という場合には、以下の「所得控除」が適用されます。
- 基礎控除:38万円
配偶者控除:38万円
扶養控除:38万円
この場合、先ほどの350万円から「給与所得控除」を差し引いた227万円から、
さらに114万円分を「所得控除」として課税対象額から控除することができます。
そうすると、195万円以下となり、課税率は5%となるため、
- 227万円(給与所得控除後) – 114万円(所得控除) = 113万円(課税総所得金額)
113万円 × 5% = 56,500円 (所得税)
となり、月5千円弱の所得税となるわけですね~。
(^-^)h
なるべくわかりやすくしたので、いろいろはしょりましたが、
実際には、社会保険料なども全額分、控除の対象になるので、
課税対象はもっと減ります。
さらに払う税金を安くすませるために
ということで、年収300万円~500万円くらいの場合、
実際に課税対象になるのは、大体50万円~200万円くらいです。
なので、「所得控除」で自身の該当する控除を活用し、
課税対象額を10万円圧縮し、
100万円 → 90万円
にできれば、所得税は年間で5000円安くなります。
(^^
(課税される所得金額が195万円以下の場合は税率5%のため)
サラリーマンをやっている場合で、
「もっと税金を安くしたい!」
という場合は、今一度「所得控除」をチェックし、
自分に適用できる控除項目があるかどうかをみてみましょう~。
また、もう一つの方法として、支出は多くなってしまいますが、
個人型年金に加入するというのも一つの方法です。
老後の保険になりますし、ある程度の収入がある場合は、
けっこうバカにならない控除額になりますよ!
- 個人年金加入時の税金軽減効果
一ヵ月の個人年金額:2万円 → 1年だと24万円
(課税所得金額が330万円超695万円以下の場合は税率20%)
→ 1年で4万8千円分の軽減効果!
今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。
(*゚ー゚*)ノ
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