逮捕と検挙の違い!「摘発された」のはどういう状態なの?

記事公開日:2016年9月8日
最終更新日:2023年4月30日

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毎日毎日物騒なニュースが多いですよね。

あの有名人や政治家が、不正なお金を受け取った、薬物を所持していた、
・・・などなど。

「あんな有名人でも悪いことをすれば捕まってしまうんだな~。」

なんてテレビやスマホのニュースをみてを眺める機会も多いかと思います。

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さて、そんな昨今、ニュースを見ていてチョット疑問に思うことがあります。

何か悪いことをしているのがバレてニュースになるときって、

「あの○○が逮捕されました!」
「なんと○○が検挙されました!」
「○○が摘発されました!」

などなど、いろいろな表現方法がありますよね。

  • 逮捕

  • 検挙

  • 摘発


  • ・・・・・・・

    いったいどう違うのよ!?

    どれもこれも、

    悪いことをしたから捕まったんだろーなー

    というのはわかりますが、どのような状況でどの言葉が使われているのか。
    考えてみるとはっきりとはわからなかったりしますよね。

    と、いうことで!

    今回は逮捕と検挙、さらに摘発との違いについてまとめました。

    それではさっそくみていきましょう!

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    逮捕・検挙の意味


    さて、それでは順序よく一つ一つの意味からみていきましょう。

    まずは逮捕から!

      逮捕とは

      刑事事件で特定された被疑者の身柄を強制的に拘束・留置することで、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の三種類ある。

      通常は裁判所が発する逮捕状が必要で、被疑者が特定されただけでは逮捕とはならない。

    はい、これが逮捕の意味となります。

    ポイントは、

  • 対象が刑事事件の被疑者

  • 強制的に拘束・留置する

  • 逮捕状が必要


  • 以上の三点です。

    まず、刑事事件とは警察や検察等の国の捜査機関が介入する事件のことをいいます。

    よくドラマなんかで

    犯人「捕まえたければ逮捕状もってこい!!」

    なんてセリフがありますように、犯人だと確信していても裁判所による逮捕状がないと強制的な身柄の拘束はできません。

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    逮捕状を用意してから捕まえる。
    これが、通常逮捕

    例外的に先に身柄を抑えて後から逮捕状を用意することを緊急逮捕(逮捕状がもらえないと釈放)もあります。

    まさにその場で犯罪の現場をおさえた!

    という場合は、問答無用に逮捕する現行犯逮捕

    以上の条件を満たすと 強制的な拘束・留置に至るというわけです。

    続いて検挙についてです。

      検挙とは

      警察や検察などの捜査機関が、犯罪の被疑者や違反行為を特定すること。

      警察内部では微罪処分に必要な捜査・任意取り調べ・逮捕・書類送検なども含めていう。

    はい、こちらが検挙の意味です。

    ポイントは一点だけ!

  • 犯罪の被疑者や違反行為を特定する(した)ということ

  • これだけです。

    特定すること(検挙)から → 調べる OR 逮捕する

    このような流れになるというわけですね。

    ・・・・・・・

    例えば、あなたが防犯カメラによって交通違反をしたことが特定されたとしましょう。
    しかし、軽微な交通違反では身柄の拘束も留置もされませんよね。

    このような軽微な犯罪であれば、任意の同行を求めたり、取り調べのみ、というふうに処理されます。

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    逮捕と検挙の違い


    さて、それぞれの意味はばっりちですね。
    それではここで、逮捕と検挙の違いについてまとめてみましょう。

    逮捕とは、刑事事件の被疑者を実際に拘束・留置すること。
    検挙とは、被疑者を特定すること。

    このように覚えると区別がつきやすいかと思います。

    普通に考えると、

    検挙 → 逮捕

    という順序で物事は進みますよね。

    逮捕するかどうかは事件の大きさや逃亡の可能性等で判断されていきます。

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    摘発された場合は?


    最後に摘発について。

    これもよく目にする言葉ですが逮捕・検挙とどのような違いがあるのでしょうか。

    こちらもまずは意味をチェックしてみましょう。

      摘発とは

      悪事などをあばいて世間に公表すること。

      「脱税を摘発」のように用いる。

    どうやら検挙と意味合いは似ていますが大きく違う点がありますね。

    検挙は被疑者を特定することをいうが、
    摘発は犯罪の事実を公表する。

    という点で、目的は世間への公表となります。

    まあ「犯人が特定されましたよ」とニュースが流れた時点で公表されたようなものですからね。

    検挙と摘発はしばしば混同されて使用されます。

    なので他に使い分けのポイントを挙げると、

      検挙は犯人、摘発は犯罪そのものに対して用いられる言葉

    ということになります。

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      例)

      「違法カジノ店を○○」というときは摘発
      「違法カジノを経営していた△△を○○」の場合は検挙

    使い方はこんな感じですね。

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    まとめ


    今回は逮捕・検挙・摘発について紹介しました。

    ちゃんと調べてみてもちょっと似ている言葉たちでしたね。

    逮捕は拘束。
    検挙は特定。
    摘発は公表。

    おおざっぱにいうと上記のような違いがありました。

    銭形刑事は、ルパンをいきなり現行犯逮捕しようとしないで、検挙したらよいのではないでしょうかねぇ。

    今回は以上です。
    ご参考になりましたら幸いです。
    (*゚ー゚*)ノ

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