容疑者と被疑者の違い!どちらも加害者なの?
記事公開日:2017年3月18日
最終更新日:2023年4月30日
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よくテレビのニュースで事件の犯人のことを、
「容疑者」
と呼んだりしますよね。
しかし刑事ドラマなどを見ていると、
「被疑者」
と呼んでいるシーンもあります。
容疑者と被疑者。
この二つって、なにどう違うのでしょうか。
呼び名が違うだけでどちらも加害者のことを指しているのでしょうか。
それとも事件の経過、捜査の段階によって呼び名が変わったりするのでしょうか。
と、いうことで!
今回は容疑者と被疑者の違いについてまとめました。
それではさっそくみていきましょう!
容疑者と被疑者の違い
容疑者と被疑者は何が違うのでしょうか。
まず、それぞれの言葉を辞典で調べていきましょう。
- 容疑者の意味
犯罪の疑いをかけられた者のこと。
法律では「被疑者」という。
おっ。
「法律では」と出てきましたね。
では、被疑者の方も調べてみましょう。
- 被疑者の意味
司法警察職員や検察官などから犯罪の嫌疑を受けているが、まだ起訴されていない者のこと。
容疑者。
このようになりました。
説明文だけ見ると、
「容疑者も被疑者も同じ意味なんじゃないの?」
と思いますよね。
・・・・・・・
実はその通り!
容疑者も被疑者も同じ意味で、
「警察や検察などの公的な機関から犯罪の容疑をかけられている人物」
を指しています。
ではなぜ呼び名が分かれているのでしょうか。
特にニュースや報道番組などは容疑者という言葉を使うことが多いですよね。
実は一昔前は、報道機関は犯人と思われる人物を呼び捨てにして報道していました。
しかし、
あくまでも容疑をかけられている段階であり、罪が明確になっていないのに呼び捨てにするのは不適切だ!
そうして、○○容疑者という呼び方に変化していったんです。
容疑者は報道において相応しいとして使われている言葉であり、法律用語ではありません。
なので、警察などの公的機関では容疑者のことを被疑者と呼ぶ場合が多いのです。
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加害者の定義は?
では加害者だとどうなるのでしょうか。
加害者の定義を調べていきましょう。
- 「加害者」の意味
他人に危害や損害を与えた者のこと。
被害者の反対語
となっています。
民法には加害者という文言が出ていて、不法行為を行った人物を加害者と呼んでいます。
ただ、刑法においてはあまり加害者という表現はしていないので、とりわけ法律用語というわけではないようです。
文字通り「害を加えた者」という意味ななので、事件として立証されようとされまいと加害行為を行った者を呼ぶ際には加害者という言葉を使うようですね。
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被告人について
容疑者と被疑者の違いは分かりましたが、報道番組などで、
「○○被告!」
と呼んでいるのを聞いたことがありますよね。
被告人というのは容疑者と被疑者とはどう違うのでしょうかか。
こちらも意味をチェックしてみましょう。
- 被告人の意味
刑事訴訟において、犯罪者として公訴され、訴訟当事者となっている者のこと。
刑事被告人。
このようにあります。
つまり公訴の有無が関わっているようですね。
なので、被疑者の立場であっても警察から検察に移され、取り調べの結果公訴された段階で被疑者は「被告人」となります。
裁判では被告人や被告、と呼ばれます。
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まとめ
今回は容疑者と被疑者の違いについて紹介しました。
容疑者も被疑者も同じ意味の言葉ですが、番組で報道する場合は○○容疑者という場合が多く、公的な機関だと被疑者というようです。
また、検察に公訴された段階で被告人となりますよ。ちょっとややこしいですが、こういった違いを覚えておくと、ニュース番組の報道など理解しやすくなりますね!
今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。
(*゚ー゚*)ノ
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