拘留(勾留)と留置の違い!時間や場所も違うの?警察がするのはどっち?

記事公開日:2017年10月28日

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人生であまりお世話になりたくない、

  • 拘留所
  • 留置場

  • 最近は置換の冤罪も流行っていたりして、警察にいったん拘束されるとなかなか出ることができないなんて聞いたりします。

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    でも、この時に拘束される場所って、

    拘留所なのでしょうか。
    どれとも留置所なのでしょうか。

    「拘留所や留置場って、一緒じゃないの?」
    「拘留所や留置場って、いつまで拘束されるの?」

    ちょっと考えてみると、これらの拘留所や留置場のルールについて、知らないことばかりですよね。

    もしも身内から逮捕者が出てしまった時にも、慌てずに済むように。
    今回は拘留や留置について、基本的な情報をまとめました。

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    拘留(勾留)とは


    拘留勾留は、一見同じように見えますが、実は異なります。

    拘留は「刑事罰の一種」で、「1日以上30日未満の収監」をする自由刑とされています。
    勾留は「刑事裁判までの拘束期間」のことを指し、被疑者・被告人の身柄を拘束することです。

    勾留の一番の目的は、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅の阻止です。
    読み方も同じなので、混合されやすいですが、意味は違うので注意が必要です。

    そして、拘留と勾留は、以下の対象者が受けるものとされています。

    拘留 = 犯罪人
    勾留 = 被疑者・被告人

    留置とは


    対して、留置の方はどうでしょうか。

    留置とは犯罪の疑いがある人間を、留置所などの支配下に置くことです。

    警察としては、せっかく逮捕した被疑者に逃げられてしまったり、証拠隠滅をされては困るわけです。

    そのため、罪を認めていない被疑者の場合、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いので、留置しておくのです。

    ただし、被疑者全員が必ず留置になるわけではありません

    小さい事件で、素直に罪を認めて自供しており、逃亡や証拠隠滅の可能性が低い場合は、留置の必要なしと判断されることもあります。

    留置される可能性が高いのは、以下の3点の場合となります。

    • 住所不定
    • 証拠隠滅の可能性がある
    • 逃亡の可能性がある

    「住所不定」は分かるとして、その他はなんだか警察の裁量っぽいですね。
    (^^;

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    拘留と留置の拘束時間


    拘留と留置の拘束時間は、一般的に最長で23日間(重要犯罪の場合は28日間)の可能性があります。

    1. 検察に送検されるまでのタイムリミットが48時間以内(2日)
    2. 検察が起訴・不起訴の決定をするまでのタイムリミットが24時間以内(1日)
    3. 上記の①・②の取り調べや捜査でも解決しない場合『拘留請求』によって10日間追加
    4. 更に拘留が必要な場合は10日間追加

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    一般的な事件の場合は、ここまでの23日間が拘束時間のタイムリミットになります。

    しかし、殺人などの重大事件の場合は、更に5日間の拘留が可能で、最長で28日間になります。

    拘留所と留置場


    拘留所と留置場は、罪を犯した疑いがある人の身柄を拘束する施設という意味では同じです。
    逃亡や証拠隠滅をする可能性が高い人、取り調べがなかなか進まない場合などに適用されます。

    そして、拘留所と留置場の大体のタイムリミットが23日間(重大事件は28日間)というのも同じです。
    拘留所と留置場に収監されるかどうかは、拘留請求が認められるかどうかによって変わります。

    そのため、全員が必ず拘留所や留置場へ収監されるわけではありません。
    事件の程度にもよりますが、取り調べに対し、素直に応じ、罪を認めている人は、身柄を拘束する必要なしと判断される可能性があります。

    その場合、検察官が拘留請求をしないで早期釈放する可能性もあります。

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    拘留(勾留)と留置の違い


    拘留所と留置場の大きな違いは、管轄の違いです。

    拘留所 = 法務省
    留置場 = 警察署

    警察署内には必ず留置場がありますので、拘留所と留置場では、圧倒的に留置場の方が数が多いというのもポイントです。

    そのため、多くの場合、拘留所ではなく、留置場で拘束されるケースが多いです。

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    そして、留置場の方が弁護士などとの面会に関しては融通が利く反面、常に警察署内で警察官の厳しい監視に晒されるという精神的に辛い一面もあります。

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    まとめ


    なんだか、考えるだけでも鬱になりそうな拘留所と留置場のお話ですが・・・。

    トータルで23日~28日間も身柄を拘束されるのは、精神的なダメージが相当大きいだろうな、と思います。

    でも、逮捕されたら、ほとんどの人が留置場へ送られる可能性が高いので、拘留所へ送られたら、ある意味、貴重な体験と言えそうです。

    やっぱり、拘留所や留置場へ収監されるような事件に巻き込まれないようにするのが一番ですね。

    住所不定の人は、『拘留請求』が認められやすいようですが、身元引受人がいると処分保留で釈放される可能性もあるようです。

    今回は以上です。
    ご参考になりましたら幸いです。
    (*゚ー゚*)ノ

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