「又は(または)」と「若しくは(もしくは)」の違いと使い方!法律用語での違いは?
記事公開日:2015年9月17日
最終更新日:2019年11月10日
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今回は、
この2つの言葉の違いや、使い分け方法について紹介します。
どちらも法律用語などの条文で多く使われる接続詞となります。
読み取る分にはどちらを使っても違和感はないですが、
いざ自分で使おうをすると、
「あれ?どっちを使えばよいのだろう。。」
と不安になってしまいますよね。
特に二段階以上にわたって使われる場合は明確な使い分けが必要になってきたりもします。
ではその具体的な使い分け方法とはいったいどのようにしたらよいのでしょうか。
それではさっそくみていってみましょう!
目次
又は(または)と若しくは(もしくは)の意味の違い
「又は」と「若しくは」の違いの前にまずは意味からチェックしてみましょう。
- 又は
似ている二つ以上の事柄に対してどれを選んでも良い場合に使用する言葉。
- 若しくは
前後の事柄に対してどちらかひとつが選ばれるという関係を表す言葉。
どちらも意味は似通っていますね。
少し「若しくは」の方が限定されているような印象です。
ちょっと例を挙げてみましょう。
- 又は
例文:「鉛筆、又はシャープペンシルで記入してください。」
この場合どちらでも良いので消えるタイプのものを使ってね!
という感じが伝わりますね。
- 若しくは
例文:「銀行振込、若しくはクレジットカードでお支払いください」
使い方としてあまり違いはないですね。
ただ、「又は」の方は、単に「AかBのどちらか」という意味ですが、「若しくは」の場合は「支払をする条件下において」というちょっと狭い意味で使われています。
では、意味の違いをチェックしたところで、次は他の言葉で言い換えが可能かについて見てみましょう。
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それぞれを言い換えてみると?
「又は」と「若しくは」にも言い換えはできるのでしょうか。
具体的な事例についてみていきましょう。
「又は」⇒ あるいは、若しくは
先ほどの例文で置き換えてみましょう。
- 「鉛筆、又はシャープペンシルで記入してください。」
↓
「鉛筆、あるいはシャープペンシルで記入してください。」
「鉛筆、若しくはシャープペンシルで記入してください。」
こんな感じです。違和感ないですね。
ちょっと賢そうな言い方になりました。
「若しくは」⇒ あるいは、又は
「銀行振込、若しくはクレジットカードでお支払いください」
↓
「銀行振込、あるいはクレジットカードでお支払いください」
「銀行振込、又はクレジットカードでお支払いください」
こちらも違和感ないですね。
ニュアンスの違いはあるものの、どれも同じ意味なので、言い換えて使うことは可能です。
そうすると、
「言い換えできるなら、なんでいくつもの言葉があるだろう」
なんて疑問に思ってしまいますよね。
ところが状況によってはしっかり使い分けないケースもでてきます。
ということで、次に具体的な使い分け方法をみていきましょう。
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具体的な使い分け方法
「又は(または)」と「若しくは(もしくは)」の違いについて、たしかに微妙なニュアンスの違いはあるものの、日常会話だとこの2つの違いはそこまで意識されずに使われています。
ただし、法律の文書など、フォーマルな文章ではこの2つには明確な違いがあります。
というのも、法律の文章では選択される言葉に対して段階を持つことがあるのです。
「どういうことだろう。」
とイメージできない人のために、ちょっと事例を紹介しましょう。
法律用語上での「又は」と「若しくは」
まず、単純に2つを選択する時は、「又は」のみを使います。
事例は簡易版と法律文書ちっく版の2弾構えで紹介しますね!
「又は」の例文
これは単純ですね。
「例文1」は、「うどん or そば」の選択です。
「例文2」は、サンプルとして会社に勤める従業員が、なんかいけないことをしちゃった時の罰則ですね。
「減給 or 自宅謹慎」の選択となり、
給料が減らされる
給料は減らされないけど、出社しないで家で反省しなさい
どちらかになります。
- 例文1
うどん、又はそば。
これは単純ですね。
「例文1」は、「うどん or そば」の選択です。
- 例文2
減給、又は自宅謹慎
「例文2」は、サンプルとして会社に勤める従業員が、なんかいけないことをしちゃった時の罰則ですね。
「減給 or 自宅謹慎」の選択となり、
どちらかになります。
では、次は難易度アップしてみましょう!
「若しくは」の例文です。
「若しくは」の例文
今度は、「又は」と「若しくは」の両方が使われていますね。
「若しくは」は単体では使われず、必ず「又は」とセットで使われます。
「例文1」では、「うどん」と「そば」の選択がひとくくりになっていますよね。
そして、この2つと、「お好み焼き」が同列の扱いになります。
つまり、
「うどん」と「そば」
を汁物としてひとくくりにしているわけです。
「例文2」では、「減給」と「自宅謹慎」がセットになっていて、それと同列に「解雇」があります。
- 例文1
うどん、若しくはそば又はお好み焼き。
今度は、「又は」と「若しくは」の両方が使われていますね。
「若しくは」は単体では使われず、必ず「又は」とセットで使われます。
「例文1」では、「うどん」と「そば」の選択がひとくくりになっていますよね。
そして、この2つと、「お好み焼き」が同列の扱いになります。
つまり、
「うどん」と「そば」
を汁物としてひとくくりにしているわけです。
- 例文2
減給、若しくは自宅謹慎又は解雇
「例文2」では、「減給」と「自宅謹慎」がセットになっていて、それと同列に「解雇」があります。
例文2の場合、
「減給」 = 「自宅謹慎」 = 「解雇」
ではない、というのがわかりますよね。
「減給」や「自宅謹慎」に対して、「解雇」の方が罰が重いです。
なので、どれも罰則について言及してはいるのですが、
「ちょっとやっちまったなお前」という場合は「減給」or「自宅謹慎」
「かなりやっちまったなお前」という場合は「解雇」となり、
(減給 or 自宅謹慎) or 解雇
という、やっちまったことの重さに対して条件分岐があるのです。
この場合は、
小さなくくりの「減給」と「自宅謹慎」の間の “or” には「若しくは」を使い、
大きなくくりの「前の2つ」と「解雇」の間の “or” には「又は」を使います。
ちょっと難しいのですが、条件設定が複雑になったり、分岐する場合にのみ、「若しくは」が使われるわけですね~。
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まとめ
今回は「又は」と「若しくは」の違いについて紹介しました。
日常会話や、普通の文章では違いはありませんでしたが、
「若しくは」は文章ではあまり使われないですね。
「又は」で事足りてしまうので。
逆に会話だと「若しくは」は結構つかったりしますよね。
ただし、法律文章や規約なとお堅い文章では、
「若しくは」はかなり多く使われています。
ポイントは、
ということでした。
選択肢の中にさらに選択しがある場合のみ、「若しくは」が使われます。
ちなみに、「及び」や「並びに」も使い分け方法があるみたいですね。
今度機会があったらそちらもまとめてみようかと思います。
いったん今回はこの辺で失礼します。
ご参考になりましたら幸いです。
それでは最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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