契約書と覚書の違い!効力にも違いはある?印紙代はそれぞれかかるの?
記事公開日:2017年7月19日
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仕事をする際や会社と契約などをする際に使う、
どちらも双方の交わした約束の証しとなる大切なもの。
ですが、この二つ、
いったい何が違うのでしょうか。
契約書で書くか、覚書で書くかで、
法的な効力が変わってくるのでしょうか。
と、いうことで!
今回は契約書と覚書の違いについてまとめました。
契約書について
契約書というのは、契約を交わす際に作成される当該契約の内容をあらわす文書のこと。
契約を交わす二人以上の当事者が作成し、同意したという証しとして署名や捺印がされます。
日本の法律では契約書を作成は絶対ではないので、当事者の合意があれば口頭で契約は成立します。しかし、不動産の売買契約や金銭消費貸借契約、雇用契約の場合は、ほぼ契約書が作られます。
契約書を作った際には契約を交わした当事者が互いに同じものを所有します。
また、不動産を売買する場合などには税の支払いや行政への手数料を払ったと証明するための「収入印紙」というものが必要になり、契約書に収入印紙を添付する必要があります。
覚書について
覚書(おぼえがき)の意味をみてみましょう。
- 覚書の意味
忘れないように書き留めておくこと。
また、その文書のこと。
メモ。
備忘録。
このようになりました。
メモや備忘録というと軽い印象があり、
あまり契約という感じがしないかもしれません。
契約の場においても意味は同じで、契約の内容を忘れないように、合意事項を文章にしたもののことを指します。
契約を交わす際には、契約書の前の段階で覚書を書くことが多く、また、すでに作成した契約書の内容変更、補足事項を足す際にも用いられることがあります。
覚書というととてもフランクな印象ですが、内容がしっかりしていれば契約書と同じ法的効力を持ちます。
当事者の署名押印や記名押印、収入印紙も場合によっては必要となります。
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契約書と覚書の違い
契約書というのは契約を交わす際に作られる文章のことで、覚書というのは大切なことを忘れず書き留めておくことです。
比較してみると覚書の方はあまり契約とは関係ないように思えますが、文章の内容さえしっかりしていれば覚書であっても契約書と同じく法的な効力があります。
「契約書」や「覚書」というのはあくまで文章のタイトルのことなので、内容次第では契約書も覚書も同等のものとして扱われます。
ただ、契約書というと、とても堅苦しくてビジネスライクなイメージがありますよね。
なので、家族間や友人同士の契約の場合はそぐわないと思う場合もあるでしょう。
その場合に契約書ではなく、覚書というタイトルにした方が柔らかい雰囲気になり、当事者たちの関係に溝ができないので文章のタイトルを変えていることも多いのです。
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覚書にも印紙代はかかるの?
契約書には収入印紙の添付が必要なものがありますよね。
その印紙代というのは税金や手数料の支払いの証拠となるものなので、ふさわしい金額の収入印紙を貼っていない場合は脱税行為となり罰金が科されてしまいます。
覚書というのは内容によっては契約書と同等とみなされるので、もちろん収入印紙の添付が必要です。
なので、覚書であっても印紙代はかかります。ただ、印紙代というのは税金なので、覚書に書いてある金額によって代金は変わってきます。
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まとめ
今回は契約書と覚書の違いについて紹介しました。
契約書と覚書というのは内容によっては同等とみなされて、どちらも法的な効力を持ちます。
しかしあくまで内容次第なので、変更部分や補足部分だけしか表記されていなかったり、契約の基本が分からないような場合は同等ではないこともあります。
印紙代も内容次第なので、契約を結ぶ際には文章の内容がどうなってるかによって変わってきます。
契約内容や覚書の内容により、いくらの金額を取引するかによって変わりますので、印紙代についてはこちらのサイトをご参照ください。
>> 収入印紙は5万円から!
今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。
(*゚ー゚*)ノ
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