被疑者と被告人の違い!原告と被告の関係性とは?
記事公開日:2019年2月3日
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大きな事件があると、ニュースで耳にする「容疑者」という言葉。
じつは、法令用語では「被疑者」と言います。
逮捕された人のことを「被疑者(容疑者)」と呼ぶわけですが、実は逮捕された後も状況によっては「被告人」なんて呼ばれ方をしたりします。
ムムム・・・
「被疑者」と「被告人」・・・
いったい何が違うのでしょうか?
「被告人」と言えば、「被告」という言葉もありますが、
「被告人」≒「被告」
という認識で合っているのか!?
本当に合っているのか!?
なんかちょっと自信失くしてきませんか?
そこで!
今回は、
「被疑者」と「被告人」の違いと、「被告」について紹介していきます。
「被告」と対になっている「原告」も、せっかくなので一緒にチェックしておきましょう!
それぞれの違い
それでは、被疑者と被告人、それぞれについて見てみましょう。
被疑者とは?
まずは、被疑者についてチェックしていきましょう。
- 被疑者とは
捜査機関から、「犯罪を犯したのではないか」と疑われていて捜査中で、さらにまだ起訴されていない人の事。
「被疑者」と「被害者」が似ているため、報道機関では「容疑者」と呼ぶこともある。
「被疑者」は、犯罪を犯した可能性があるけれど、まだ捜査中の人のことだったんですね。
被告人とは?
次は被告人についてです。
- 被告人とは
犯罪を犯した嫌疑をかけられて、検察官により起訴された人のこと。
「被告人」と「被告」は違うものなので、要注意です。
「被疑者」と違って、「被告人」はある程度証拠が揃って起訴された人のことなんですね。
おっと、「被告」とは違うみたいですね。
この辺は後でチェックするとして、先に「被疑者」と「被告人」の違いをまとめておきましょう。
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被疑者と被告人の違い
それでは、「被疑者」と「被告人」の違いを見ておきましょう。
簡単にまとめると、以下のようになります。
「被疑者」と「被告人」の違い
被疑者 ⇒ 犯罪を犯した疑いがあって、捜査中の人。まだ起訴はされていない。
被告人 ⇒ 犯罪を犯した疑いがあって、捜査が終わって検察に起訴された人。「被告」とは異なる。
二つの言葉の共通点は、すでに警察に捕まっちゃってる人です。
(逮捕されないケースもありますが・・・・)
これを見るに、「被告人」というのは、刑事事件で使われる言葉と言えますよね。
「被告人」は「被告」とは違うというのが、引っかかりますよね。
ここら辺を、次の項目でチェックです!
「被告」と「原告」は対になっているので、ついでに「原告」も確認しておきましょう。
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「被告」と「原告」との関係性は?
「被告人と被告は違うもの」
という話がチラホラ出てきたので、ここでは「被告」について見ていきましょう。
先ほども書きましたが、「被告」と「原告」は対になっています。
なので、一緒に「原告」の方もチェックしてみましょう。
- 「被告」とは
訴訟において、訴えを起こされた側の当事者のこと。
第一審でのみ使われる言葉。
- 「原告」とは
訴えを起こした当事者のこと。
カンタンに言うと、上のような感じです。
具体的な例を紹介して終わりにしましょう。
「被告」と「原告」の例
「土地を貸した人:Aさん」と、「その土地に家を建てて住んでいたが、家をそのまま残して亡くなった人:Bさん」が居たとします。
Bさん亡き後、借地料は支払われず、家は放置されて空き家となっているBさんの家を、Aさんは取り壊して土地を使いたいと思っています。
でも、法律上Aさんは「Bさんの家の相続人:Cさん」を無視して家を取り壊すことはできません。
そこで、
Aさんは、Cさんに対して借地料が支払われていないことを理由に、土地の賃貸契約を解除して建物を取り壊して土地を明け渡すように請求します。
ここで問題が解決しなければ、AさんはCさんに対して「建物収去土地明渡請求訴訟」というものを起こします。
この訴訟でAさんが勝てば、強制執行手続きというやつが可能になります。
この話のAさんが「原告」、Cさんが「被告」です。
「土地を貸した人:Aさん」と、「その土地に家を建てて住んでいたが、家をそのまま残して亡くなった人:Bさん」が居たとします。
Bさん亡き後、借地料は支払われず、家は放置されて空き家となっているBさんの家を、Aさんは取り壊して土地を使いたいと思っています。
でも、法律上Aさんは「Bさんの家の相続人:Cさん」を無視して家を取り壊すことはできません。
そこで、
Aさんは、Cさんに対して借地料が支払われていないことを理由に、土地の賃貸契約を解除して建物を取り壊して土地を明け渡すように請求します。
ここで問題が解決しなければ、AさんはCさんに対して「建物収去土地明渡請求訴訟」というものを起こします。
この訴訟でAさんが勝てば、強制執行手続きというやつが可能になります。
この話のAさんが「原告」、Cさんが「被告」です。
この例は、民事訴訟の話ですよね。
そうなんです、「被告」というのは民事訴訟で使われる言葉なんです。
この手の訴訟は、割とよくあるみたいですよ。
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まとめ
今回は、「被疑者」と「被告人」の違いについて紹介しました。
ついでに、「被告」と「原告」についてもチェックしてみました。
「被疑者」と「被告人」は、刑事事件(訴訟)で使われる言葉で、
被疑者 ⇒ まだ捜査中で、起訴されていない人。 被告人 ⇒ 捜査は終わり、検察に起訴されている人。
「被告」と「原告」は民事訴訟(第一審)で使われる言葉で、
被告 ⇒ 訴えられた人。 原告 ⇒ 訴えた人。
「被告」と「原告」は民事訴訟(第一審)で使われる言葉で、
こんな感じの違いがあります。
テレビなんかで、
「被告側は原告側の訴えを退け・・・」
とか聞きますけど、こういう事だったんですねぇ・・・
いや~・・・
今回は4種類の言葉の違いを見てみましたが、どれも当事者にはなりたく無いですよね!
今回はこの辺で失礼します。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
(*゚ー゚*)ノ
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